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公益社団法人上秋津愛郷会 収益事業

お問い合わせはTEL.0739-35-0253

〒646-0001 和歌山県田辺市上秋津2083-1

寄付金募集contributions

寄付金等募集のお知らせとお願い

 新公益法人となり寄附税制において優遇措置を受けられる特定公益増進法人となりましたことから、さらなる地域振興のため、平成26年4月1日より寄附金等の募集を開始することと致しました。頂戴しました寄附金等は、本会の主たる目的である「治山緑化によって郷土を保全すると共に、地域における教育の振興、住民の福祉に寄与すること」の事業資金として活用させて頂きます。  
 公益法人に対する寄附金等には下記の税制優遇措置が適用されますので、愛郷会の事業内容を充分ご理解頂き、寄附金等にご協力頂けます様、よろしくお願い致します。

ご寄附等に関するお問合わせは、愛郷会役員か下記までお願いします。

お問合わせ先
公益社団法人 上秋津愛郷会
〒646−0001
和歌山県田辺市上秋津 2083 -1 上秋津農村環境改善センター内
連絡先 090‐3714-1724  0739-35-0253
e-mailはこちらから PDFで印刷

税制優遇措置

公益法人に寄附金等をした場合の税制優遇

@公益法人に寄附をした個人に対する税制優遇
○所得控除
  [所得金額−(寄附額−2,000円)]×所得税率=所得税額
   ※所得控除対象寄附金は、総所得額の40%が上限です。
 [根拠条文:所得税法第78条]
○個人住民税
  個人住民税について、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金
(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除
されます。(税額控除)
   ア 都道府県が条例指定…(寄附金額−2,000円)×4%
   イ 市区町村が条例指定…(寄附金額−2,000円)×6%
   ⇒ 重複指定であれば、(寄附金額−2,000円)×10%(田辺市の場合)      
[根拠条文:地方税法第37条の2]

  ※個人住民税に関しては、各都道府県・市区町村が各々の条例で指定した
団体への寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象となりますが、全国一
律ではないので個々にお住まいの市区町村でご確認下さい。

A公益法人に寄附をした法人に対する税制優遇
○法人税
  法人税について法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
A:公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
   (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%) × 1/2
 B:一般寄附金の損金算入限度額(Aの限度額を超えた分を含む)
   (所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)  × 1/4
                    [根拠条文:法人税法第37条]
B相続税
 相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合(本会の公益事
業の用に直接供する財産に限ります。)、非課税となります。 
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに非課税措置対象法人でなくなった場合、また当該財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、課税対象となります。              
[根拠条文:租税特別措置法第70条]
 
Cみなし譲渡所得課税
 みなし譲渡所得課税について、個人が財産を公益法人に贈与した場合(本会
の公益事業の用に直接供する財産に限ります。)、その贈与が教育又は科学の振
興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することな
ど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認をうけたときは、非課税と
なります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに当該財産を公益目的事業の用に直接供さなかったときは、承認は取り消され、課税対象になります。
[根拠条文:租税特別措置法第40条]


公益社団法人 上秋津愛郷会公益社団法人上秋津愛郷会

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和歌山県田辺市上秋津2083-1
上秋津農村環境改善センター内
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