豊かな上秋津の里山の恵みを、あなたも味わってみませんか!
きのこ収穫体験は、当会所有の山を一定期間ブロック分けし、入会権(茸の採取権)を入札により販売します。入札ですので、一番高額な方を落札者とさせて頂き、松茸や茸類の採取権利が得られます。
松茸山区域が13区画に分かれ、1区画を1号山や2号山と呼ばれています。
入札日は、9月に行っています。入札案内広告等は紀伊民報(地方新聞)でおこなっています。また、和歌山放送、FM田辺のなかでも、地元の話題として取り上げて頂いています。
毎年、9月末の契約日から11月25日までの期間限定です。
松茸や茸類を発見した時の喜びは、格別です。さながらお宝探しのようです。家族や友人、また職場の同僚のみなさんと一緒にお弁当を持って遠足気分で松茸探ししてください。
初めての人でも安心できるように山の案内もします。お気軽に落札できる山も御座いますので、ぜひ入札会に参加して下さい。
松茸等茸類採取権利入札規定
公益社団法人 上秋津愛郷会
(趣旨)
第1条 この規定は、公益社団法人上秋津愛郷会(以下「上秋津愛郷会」という。)所有山林での松茸等茸類採取権利を入札に付するための必要な事項について定める。
(目的)
第2条 松茸等茸類採取権利入札事業は、上秋津愛郷会が所有する山林内で、入会権を一定期間販売し、市民にきのこ狩り体験を提供する事業を行い、その収益を公益目的事業の資金とし、地域における教育の振興、住民の福祉に寄与することを目的として行う。
(入札会参加資格者)
第3条 この規定に定める入札会に参加できる者は、第2条の目的に賛同する者とする。
(代理資格の制限)
第4条 代理資格の制限は次のとおりとする。
(1)代理人により入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。
(2)代理人は、複数の入札者の代理をすることができない。
(参加制限)
第5条 次の各号に該当する者は、入札会に参加することができない。
(1) 年齢20歳未満の者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及びその関係者、反社会的勢力と認められる者(3)
その他上秋津愛郷会理事会(以下「理事会」という。)が不適当と認めた者
(入札期日等の公告)
第6条 理事会は、入札期日を定め、その14日前までに入札に必要な事項を公告するものとする。
(入札最低金額)
第7条 入札に付する松茸山の入札最低金額は、理事会においてこれを定める。
(入札保証金の予納)
第8条 入札会に参加しようとする者は、入札保証金を入札額の1割以上予納しなければ入札に加わることができない。
(入札方法)
第9条 入札は、所定の用紙に金額及び入札者氏名等を明記しなければならない。
(入札書の無効)
第10条 次の各号に該当する入札書は、これを無効とする。
(1) この規定に定めた入札条件に違反したとき。
(2) 入札者が一人で一件につき二以上の入札をしたとき。
(3) 入札者が協定して入札を行なったとき。
(4) 入札書字体不分明なもの。
(入札及び開札)
第11条 入札及び開札は、順序を定め、箇所(山)毎に行う。但し、入札は入札会開始2時間前より愛郷会役員立会のもと、投票を認める。また、入札書を差し出した後、取り消しをする時は開札前までとする。
(おい、ひき)
第12条 開札を宣するまでの「おい」「ひき」は入札者が2名以上の場合とし、各3回以内に限り認める。
(落札者の決定)
第13条 最高価格で入札した者を落札者とする。同額の最高価格入札者があったときは、該当する入札者が話合いにより決定する。話合いにより決定しない場合は抽選により決定する。最高価格の入札が入札最低金額に達しない場合は、これを無効とし、再入札とする。
(入札保証金の還付)
第14条 入札保証金は、入札終了後還付する。但し、落札者の納付した入札保証金は、契約時まで理事会が預かるものとする。
(契約)
第15条 落札者は理事会が指定した日時・場所において松茸等茸類採取権利買受契約(請書)を締結し、契約金として落札金額全額を支払わなければならない。
(既納付金の没収及び損害金の徴収)
第16条 落札者が前条の履行を怠ったときは落札を無効とし、契約金を納付しないときは入札保証金を没収して、協議のうえ損害金を徴収することができる。
(再入札)
第17条 次の場合は、再入札に付することができる。
(1)落札者のないとき。
(2)指定した契約日に契約金を納付しないとき。但し、その場合、再入札は当初の入札時にその箇所(山)に投票した者に限り投票権があるものとする。
(代理人の債務)
第18条 落札者が代理人により入札した場合は、契約締結・契約金支払までの責任は代理人もこれを負わなければならない。
(権利譲渡)
第19条 落札者は、落札の権利を他人に譲渡することはできない。
(採取権利有効期間)
第20条 入札により落札した松茸等茸類採取権利の有効期間は、その年の11月25日までとする。
(誓約書)
第21条 入札に参加する者は、松茸等茸類採取権利入札時に、当会の誓約書に署名し、また暴対法及び和歌山県暴力団排除条例に基づき、田辺警察署への照会に同意しなければならない。照会において不適格であると認められた場合は、落札を無効とする。その場合、この規定違反とみなし、この規定第16条の前条の履行を怠ったときと同等の扱いとする。
(規定外事項)
第22条 この規定に定めのない事項が生じた場合や、規定事項の解釈について疑義を生じた場合は、理事会により協議し決定するものとする。
附則 1.この規定は、平成24年7月5日から施行する。
附則 この規定の変更は、平成26年9月1日から施行する。
附則 この規定の変更は、平成27年10月5日から施行する。
附則 この規定の変更は、平成28年8月5日から施行する。
松茸等茸類採取権利入札規定をPDFでダウンロードする
〒646-0001
和歌山県田辺市上秋津2083-1
上秋津農村環境改善センター内
TEL 0739-35-0253
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